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【桜スタジアム建設募金団体】説明会に行ってきました!~ふるさと納税の寄附金控除と確定申告についても解説します~

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3.ふるさと納税について

説明会の中でも、質問が多かった「ふるさと納税」の寄附金控除について、ポイントを書いてみたいと思います。

ふるさと納税って何なのか?

(詳しくは総務省のページを参照ください)

① 自治体などに寄附(ふるさと納税)をする
② 受領書(領収書)がもらえる
③ 確定申告をする
④ その年の所得税から控除される
④’  翌年の住民税から控除(減額)される

先日、以下の記事でも書きましたが

年末調整の時期になりましたね。 今年1年の収入から様々な控除などを差し引いて、源泉徴収された税金との差額が基本的には戻ってくる年末調整...

流れをイメージにすると、こんな感じです。

全額控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安※は、以下の総務省のページをご確認ください。

※いくらの寄附金額までなら、自己負担金額2000円の範囲で寄附できるか

ワンストップ特例申請って何なの?

一定の条件を満たせば(5団体以内・給与所得者)、ふるさと納税後の確定申告を不要にする特例です。イメージはこんな感じです(総務省ページより)

桜スタジアム建設募金団体は自治体ではないので、ワンストップ特例申請は使用できず(上図の②ができない)、必ず確定申告が必要です。

桜スタジアムへのふるさと納税とは?

所得税・住民税を納付している納税者の方が、特定の条件を満たす寄附を行った際に、所得から控除される制度のことです。

(総務省ページの説明より引用)

ふるさと納税とは、自分の選んだ自治体に寄附(ふるさと納税)を行った場合に、寄附額のうち2,000円を越える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除される制度です(一定の上限はあります。)。

桜スタジアム募金団体は自治体ではありませんが、完成後(改築後)に桜スタジアムが大阪市に寄贈されることを前提としています。

そのため、自治体ではありませんが、寄附金控除(ふるさと納税)の対象となるとのことでした。

納税者の方はふるさと納税(寄附金控除)すればお得

そのため、同じ税金を払うなら、大阪のみらいのために「桜スタジアム建設募金団体」に寄附するのがよいのではないでしょうか。

前回の記事でも書きましたが、こんなイメージになります。

年末調整の時期になりましたね。 今年1年の収入から様々な控除などを差し引いて、源泉徴収された税金との差額が基本的には戻ってくる年末調整...
 これらを踏まえて

▼Point▼

  • 2017年のふるさと納税をするなら2017年12月31日までに納付
  • 家族(子供)名で寄附したら、自分の税金の控除には使えない
    (家族が納税者であれば、税金の控除には使える)
  • ワンストップ特例申請は使えない
  • 確定申告が必要
  • 今年の所得税から還付される
  • 翌年の住民税が還付(減額)される
  • 全額控除されるふるさと納税額(年間上限)を超える分は自己負担

「全額控除されるふるさと納税額(年間上限)<5万円」という方は、ネームプレートを掲出される場合は、2000円の自己負担ではなく、もう少し自己負担が増えるということになりますね

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