3.ふるさと納税について
説明会の中でも、質問が多かった「ふるさと納税」の寄附金控除について、ポイントを書いてみたいと思います。
ふるさと納税って何なのか?
① 自治体などに寄附(ふるさと納税)をする
② 受領書(領収書)がもらえる
③ 確定申告をする
④ その年の所得税から控除される
④’ 翌年の住民税から控除(減額)される
先日、以下の記事でも書きましたが
流れをイメージにすると、こんな感じです。
全額控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安※は、以下の総務省のページをご確認ください。
※いくらの寄附金額までなら、自己負担金額2000円の範囲で寄附できるか
ワンストップ特例申請って何なの?
一定の条件を満たせば(5団体以内・給与所得者)、ふるさと納税後の確定申告を不要にする特例です。イメージはこんな感じです(総務省ページより)
桜スタジアム建設募金団体は自治体ではないので、ワンストップ特例申請は使用できず(上図の②ができない)、必ず確定申告が必要です。
桜スタジアムへのふるさと納税とは?
所得税・住民税を納付している納税者の方が、特定の条件を満たす寄附を行った際に、所得から控除される制度のことです。
(総務省ページの説明より引用)
ふるさと納税とは、自分の選んだ自治体に寄附(ふるさと納税)を行った場合に、寄附額のうち2,000円を越える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除される制度です(一定の上限はあります。)。
桜スタジアム募金団体は自治体ではありませんが、完成後(改築後)に桜スタジアムが大阪市に寄贈されることを前提としています。
そのため、自治体ではありませんが、寄附金控除(ふるさと納税)の対象となるとのことでした。
納税者の方はふるさと納税(寄附金控除)すればお得
そのため、同じ税金を払うなら、大阪のみらいのために「桜スタジアム建設募金団体」に寄附するのがよいのではないでしょうか。
前回の記事でも書きましたが、こんなイメージになります。
これらを踏まえて
▼Point▼
- 2017年のふるさと納税をするなら、2017年12月31日までに納付
- 家族(子供)名で寄附したら、自分の税金の控除には使えない
(家族が納税者であれば、税金の控除には使える) - ワンストップ特例申請は使えない
- 確定申告が必要
- 今年の所得税から還付される
- 翌年の住民税が還付(減額)される
- 全額控除されるふるさと納税額(年間上限)を超える分は自己負担
「全額控除されるふるさと納税額(年間上限)<5万円」という方は、ネームプレートを掲出される場合は、2000円の自己負担ではなく、もう少し自己負担が増えるということになりますね。