4.確定申告について
給与所得の方は、年末調整で納税手続きが終了して、確定申告って聞くと身構えてしまう方もいらっしゃるとは思いますが、実際はそんなに大変ではありません。
初めて確定申告をされる方は、国税庁のHP(e-Tax)で確定申告書を作成されることをお勧めします。
▼準備するもの
- 国税庁のHP(e-Tax)で確定申告書を作成するためのパソコン・タブレット
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源泉徴収票
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所得控除に関する書類 <医療費の領収書・生命保険料控除証明書・寄附した団体などから交付を受けた寄附金の受領証(桜スタジアムの寄附領収書)>
国税庁のHP(e-Tax)はコチラ
個人向けの確定申告書作成コーナー(e-Tax)はコチラ
確定申告作成の流れ
確定申告書作成コーナーで手続きを行うには、以下の画像のような流れで実施していきます。
e-Taxでの申請とはいっても、プリンターで申告書を印刷して、税務署に持参or郵送することでカンタンに確定申告できます。(ICカードリーダー等を準備したりしなくても大丈夫です)
また、e-Taxの確定申告書作成コーナーで作成すると
- 源泉徴収票から基本的に転記(入力)する部分がほとんど
- ふるさと納税(寄附金控除)部分を入力
- 所得税の還付先の銀行口座などを入力
- 還付金額などは自動計算
というように、計算などで悩まなくても作成できるようになっています。
そのため(私の地域の税務署では)確定申告書作成コーナーで作成して持参すると、「提出のみ(相談等なし)」の窓口があるため、ほとんど並ばずに提出できます。
もちろん、郵送すれば、税務署に並ぶ必要すらありませんので、本当に楽ですよ。
他の控除(医療費控除・住宅ローン控除)との関係は
まず、税金の控除には、所得控除・税額控除の2つがあります。
- 税額控除
⇒税額を計算したのち税金から直接差し引き
(住宅ローン控除など)
- 所得控除
⇒税額を計算している途中で差し引き
(医療費控除など)
ふるさと納税の寄附金は、所得控除として適用されて、その分、課税所得金額が少なくなって所得税の節税につながります。
そして、確定申告を行うとその情報が市区町村に通知され、翌年度の1月1日の住所地の市区町村に納付する本来の住民税が軽減されるという仕組みです。
住宅ローン控除・医療費控除を受けてる場合は、全額控除されるふるさと納税額(年間上限)が変動しますが、住宅ローン控除・医療費控除ができなくなるという訳ではありません。
家族の名前で寄附した場合・配偶者控除している場合は
まず、家族の名前で寄附した場合は、納税者本人の税金控除には使えません。
そして、配偶者控除の適用を受けている配偶者の方が、配偶者ご自身の名前で寄附された場合も、自分で税金を納めている訳ではありませんし、還付される税金がありませんので確定申告は不要です。
これらを踏まえて
▼Point▼
- 確定申告は国税庁のHP(e-Tax)で確定申告書を作成がオススメ
- 住宅ローン控除・医療費控除と同じ確定申告で寄附金控除が受けられる
- 確定申告することで、今年の所得税から還付される
- 翌年の住民税が還付(減額)される
- 全額控除されるふるさと納税額(年間上限)を超える分は自己負担
- 本人名義以外の寄附は、寄附金控除には使えない
最後に
桜スタジアム建設募金でふるさと納税の恩恵を受けるには
▼Point▼
- 確定申告が必要
- 本人名義で寄附が必要
- 控除のチャンスは3回(2017年~2019年)
納税者の方で、まだ桜スタジアム建設募金団体への寄附をされていない方は、是非、寄附をお願いします!!(画像クリックで公式ページへリンク)
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