桜スタジアムの寄附はもう済まされましたか?
まだの方は是非、この記事で以下の2つについても解説したいと思いますので、2017年中に寄附を済ませましょう
<ポイント>
- 桜スタジアムへの寄附金とふるさと納税について
- 確定申告について
▼桜スタジアム建設募金団体の説明会参加(目次)
当日の説明や質疑応答を踏まえて「桜スタジアムに募金(寄附)したいけど・・・」という方が知りたいであろうと思うことを書いてみます。
- 寄附の受付期間(詳細は2章)
- いつまで受け付けか
- 何回もできるのか
- ネームプレートの取り扱いについて(詳細は2章)
- いくら寄附したらもらえるのか
- どこに掲出されるのか
- 寄附ごとに掲出されるのか
- 家族の名前で寄附したらどうなろるのか
- ふるさと納税について(詳細は3章)
- いつまでに納付すればよいのか
- 家族(子供)名で寄附したらどうなるのか
- 全額控除されるふるさと納税額の限度額(自己負担金額2000円で収まる範囲)を超えて寄附した場合はどうなるのか
- ワンストップ納税制度は使えるのか
- 確定申告について(詳細は4章)
- 確定申告のやり方がわからない
- 医療費控除、住宅ローン控除と分けてやるのか
- 確定申告って大変じゃないの(税務署で並ぶとか)
- 家族(子供)名で寄附したらどうなるのか
- 共働きの場合はどうなるのか(確定申告の必要性)
1.【桜スタジアム建設募金団体】説明会
ホーム最終戦のヴィッセル神戸戦終了後に、説明会が開催されるとの知らせがありましたので、試合終了後に行ってきました!!
<告知の記事はコチラ(公式)>
◆内容:
①宮本功代表理事 挨拶
②中野会計事務所 江川浩昭氏による税制上の優遇措置について説明会
確定申告手続き、質疑応答も実施。
③セレッソ大阪選手から募金のお願い
<開催のお礼の記事はコチラ(公式)>
普段、なかなか入ることのないヤンマースタジアム長居の第3ゲート
ゲート内に入ると、説明会会場の案内が
ヴィッセル神戸戦の余韻が残るピッチサイドを通り過ぎ
ビッグフラッグの片付けなどをされてる横を通り過ぎ
ピッチサイドが近くてなぜかワクワクw
バックスタンドの下にこんなトラックがあったんですねー(知らんかった)
①宮本功代表理事 挨拶
募金の状況や今後の段取り・スタジアムの計画状況などの説明が宮本さんからありました。
目標の66億円に対して、当日時点で3億8千万円程度ということでまだまだ目標には遠いようですが、宮本さん曰く「ルヴァンカップ優勝
もっと寄附の露出したらいいのになー
②税制上の優遇措置について説明会
税金を払っている人にとってみれば、税制上の優遇措置は気になるところなのでしょう。こんな感じで宮本さんと会計事務所の方が説明をしてくださいましたー。
公式の写真ではこんな感じです(結構、盛況だったような印象)。
質疑応答では「税制の取り扱い」「ネームプレートの取り扱い」の2点の質問が多かったように思います(詳しくは2章で書きます)。
③セレッソ大阪選手から募金のお願い
質疑応答も終わり、最後には、武流(岸本選手)と翔(舩木選手)がサポーターに募金のお願いのメッセージを伝えました。(カンペありで棒読み気味でしたがw)
この後の宮本さんから選手への質問があり、そのやり取りの方がおもしろかったです!w
宮本さん
「キンチョウスタジアムはサポーターの声援がダイレクトに聞こえる?」
「いい声援も悪い声援(野次)も、結構耳に入るもの?」
武流「はい!めっちゃよく聞こえます!
翔 「僕、あんまり声援聞いてない方なので、聞こえてません!
(会場:笑)
どうやら試合に入ると集中するようで、翔は聞こえてないようですw。
とはいえ、アップ時は、声援が耳に届いているようなので、その時にも声をかけてあげてくださいね(特に翔には!w)
2.当日の説明・質問・ネームプレートの扱い
当日の説明や質疑に関する内容(以下参照)から、桜スタジアムに募金(寄附)したいけど、躊躇してる人が知りたいであろうことを書いていきたいと思います。
手っ取り早く「ふるさと納税の取扱詳細(詳細は3章)」や「確定申告の取扱(詳細は4章)」について知りたい方は、3章以降を読んでください。
・寄附の受付期間
宮本さんの説明によると、寄附の募集期間は3回まで延長できるらしく、桜スタジアムも延長していく予定とのことです。
その他、宮本さんの説明で話題になったことは
- セレッソ大阪が長居公園の指定管理者でいる期間に工事を終えて、桜スタジアムを大阪市に寄贈できるスケジュールで考えている
- 2018年シーズン最後までキンチョウスタジアムは使用(シーズン終了後に着工)
- 桜スタジアムの利用開始時期は、完成後の芝生の状態と相談
- 吹田スタジアム・ノエビアスタジアムも芝生で苦労しているようなので、ハイブリッド芝なども考えるのかもしれませんね
寄附が増えて予定どおり着工できるといいですね!
▼Point▼
- 寄附は何回でも可能!
- 税金の控除を意識するなら
- チャンスは3回(2017年、2018年、2019年)
- 1回目の2017年分は、2017年12月31日までに寄附完了!
ネームプレートの取り扱いについて
(下の画像はセレッソの森のネームプレートのイメージ)
ネームプレートは1回あたりに5万円以上を寄附してくれた方の名簿という位置づけで、税務署と調整しているとのことです。
よって、いわゆる「ふるさと納税」の謝礼品・返礼品のようなものとは位置づけが違うようです。
▼Point▼
- 1回5万円以上寄附してくれた方として掲出(名簿の位置づけ)
- 名簿の位置づけなので何回寄附してもネームプレートは1つだけ
- 家族の名前で寄附申込みしたら、家族の名前で掲出 (税金控除は別の話)
- 表記は寄附申込者の漢字かローマ字
- 掲出場所は現在検討中
- 見える場所に掲出予定
- アイデアとして試合前の選手が目にする場所への掲出も検討中
(スタジアムツアーで一般観客は見ることになる)
▼補足▼
ご家族全員の名前をスタジアムに刻みたいと考えている素敵なご家族もいらっしゃると思います
1人あたり1回に5万円以上を寄附してくださると、ネームプレートがスタジアムに掲出されますので、お子さん・ご家族の名前で掲出されたい場合は、お子さん・ご家族の名前で是非申し込んでください!
※申込者と負担者の名前が違う場合は、税金の控除には使えませんので、それは別問題として考えてもらって、寄附は寄附でやってもらえるとよいかと思います
3.ふるさと納税について
説明会の中でも、質問が多かった「ふるさと納税」の寄附金控除について、ポイントを書いてみたいと思います。
ふるさと納税って何なのか?
① 自治体などに寄附(ふるさと納税)をする
② 受領書(領収書)がもらえる
③ 確定申告をする
④ その年の所得税から控除される
④’ 翌年の住民税から控除(減額)される
先日、以下の記事でも書きましたが
流れをイメージにすると、こんな感じです。
全額控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安※は、以下の総務省のページをご確認ください。
※いくらの寄附金額までなら、自己負担金額2000円の範囲で寄附できるか
ワンストップ特例申請って何なの?
一定の条件を満たせば(5団体以内・給与所得者)、ふるさと納税後の確定申告を不要にする特例です。イメージはこんな感じです(総務省ページより)
桜スタジアム建設募金団体は自治体ではないので、ワンストップ特例申請は使用できず(上図の②ができない)、必ず確定申告が必要です。
桜スタジアムへのふるさと納税とは?
所得税・住民税を納付している納税者の方が、特定の条件を満たす寄附を行った際に、所得から控除される制度のことです。
(総務省ページの説明より引用)
ふるさと納税とは、自分の選んだ自治体に寄附(ふるさと納税)を行った場合に、寄附額のうち2,000円を越える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除される制度です(一定の上限はあります。)。
桜スタジアム募金団体は自治体ではありませんが、完成後(改築後)に桜スタジアムが大阪市に寄贈されることを前提としています。
そのため、自治体ではありませんが、寄附金控除(ふるさと納税)の対象となるとのことでした。
納税者の方はふるさと納税(寄附金控除)すればお得
そのため、同じ税金を払うなら、大阪のみらいのために「桜スタジアム建設募金団体」に寄附するのがよいのではないでしょうか。
前回の記事でも書きましたが、こんなイメージになります。
これらを踏まえて
▼Point▼
- 2017年のふるさと納税をするなら、2017年12月31日までに納付
- 家族(子供)名で寄附したら、自分の税金の控除には使えない
(家族が納税者であれば、税金の控除には使える) - ワンストップ特例申請は使えない
- 確定申告が必要
- 今年の所得税から還付される
- 翌年の住民税が還付(減額)される
- 全額控除されるふるさと納税額(年間上限)を超える分は自己負担
「全額控除されるふるさと納税額(年間上限)<5万円」という方は、ネームプレートを掲出される場合は、2000円の自己負担ではなく、もう少し自己負担が増えるということになりますね
4.確定申告について
給与所得の方は、年末調整で納税手続きが終了して、確定申告って聞くと身構えてしまう方もいらっしゃるとは思いますが、実際はそんなに大変ではありません。
初めて確定申告をされる方は、国税庁のHP(e-Tax)で確定申告書を作成されることをお勧めします。
▼準備するもの
- 国税庁のHP(e-Tax)で確定申告書を作成するためのパソコン・タブレット
-
源泉徴収票
-
所得控除に関する書類 <医療費の領収書・生命保険料控除証明書・寄附した団体などから交付を受けた寄附金の受領証(桜スタジアムの寄附領収書)>
国税庁のHP(e-Tax)はコチラ
個人向けの確定申告書作成コーナー(e-Tax)はコチラ
確定申告作成の流れ
確定申告書作成コーナーで手続きを行うには、以下の画像のような流れで実施していきます。
e-Taxでの申請とはいっても、プリンターで申告書を印刷して、税務署に持参or郵送することでカンタンに確定申告できます。(ICカードリーダー等を準備したりしなくても大丈夫です)
また、e-Taxの確定申告書作成コーナーで作成すると
- 源泉徴収票から基本的に転記(入力)する部分がほとんど
- ふるさと納税(寄附金控除)部分を入力
- 所得税の還付先の銀行口座などを入力
- 還付金額などは自動計算
というように、計算などで悩まなくても作成できるようになっています。
そのため(私の地域の税務署では)確定申告書作成コーナーで作成して持参すると、「提出のみ(相談等なし)」の窓口があるため、ほとんど並ばずに提出できます。
もちろん、郵送すれば、税務署に並ぶ必要すらありませんので、本当に楽ですよ。
他の控除(医療費控除・住宅ローン控除)との関係は
まず、税金の控除には、所得控除・税額控除の2つがあります。
- 税額控除
⇒税額を計算したのち税金から直接差し引き
(住宅ローン控除など)
- 所得控除
⇒税額を計算している途中で差し引き
(医療費控除など)
ふるさと納税の寄附金は、所得控除として適用されて、その分、課税所得金額が少なくなって所得税の節税につながります。
そして、確定申告を行うとその情報が市区町村に通知され、翌年度の1月1日の住所地の市区町村に納付する本来の住民税が軽減されるという仕組みです。
住宅ローン控除・医療費控除を受けてる場合は、全額控除されるふるさと納税額(年間上限)が変動しますが、住宅ローン控除・医療費控除ができなくなるという訳ではありません。
家族の名前で寄附した場合・配偶者控除している場合は
まず、家族の名前で寄附した場合は、納税者本人の税金控除には使えません。
そして、配偶者控除の適用を受けている配偶者の方が、配偶者ご自身の名前で寄附された場合も、自分で税金を納めている訳ではありませんし、還付される税金がありませんので確定申告は不要です。
これらを踏まえて
▼Point▼
- 確定申告は国税庁のHP(e-Tax)で確定申告書を作成がオススメ
- 住宅ローン控除・医療費控除と同じ確定申告で寄附金控除が受けられる
- 確定申告することで、今年の所得税から還付される
- 翌年の住民税が還付(減額)される
- 全額控除されるふるさと納税額(年間上限)を超える分は自己負担
- 本人名義以外の寄附は、寄附金控除には使えない
最後に
桜スタジアム建設募金でふるさと納税の恩恵を受けるには
▼Point▼
- 確定申告が必要
- 本人名義で寄附が必要
- 控除のチャンスは3回(2017年~2019年)
納税者の方で、まだ桜スタジアム建設募金団体への寄附をされていない方は、是非、寄附をお願いします!!(画像クリックで公式ページへリンク)
公式ページはコチラ